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くらしの情報
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固定資産税

毎年1月1日(賦課期日)現在、町内に土地、家屋、償却資産を所有している方に課税されます。
固定資産税
区分 種類
土地 田、畑、宅地、山林、牧場、原野などの土地
家屋 住宅、店舗、工場、倉庫、事務所などの建物
償却資産 土地・家屋以外の事業用設備、機械器具など
  1. 税率 1.4%
    ※税額は、課税標準額(土地・家屋・償却資産)×税率(1.4/100)=固定資産税となります。
  2. 納期
    第1期  5月1日~同月31日
    第2期  8月1日~同月31日
    第3期 10月1日~同月31日
    ※納期の末日が土・日曜日、祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。

減免

  • 貧困による生活のため公私の扶助を受ける方の所有する固定資産
  • 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  • 町の全部、または一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産。
※減免を受ける場合は、納期限までに申請が必要です。

過疎地域における固定資産税の課税免除について

枝幸町において、製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等の用に供する設備を取得等した場合、「枝幸町固定資産税の課税免除の特例に関する条例」に基づき、その設備に係る固定資産税(家屋・償却資産・土地)について、3年間の課税免除の適用を受けることができます。

適用となる条件

(1)対象者

青色申告書を提出する個人又は法人

(2)対象事業

  • 製造業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
  • 農林水産物等販売業(※)
  • 情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等)
※農林水産物等販売業とは
地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として、製造、加工若しくは調理したものを、店舗において、主に、地域外の者に販売することを目的とする事業
(例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)

(3)対象資産

  • 家屋:「建物」のうち、直接事業の用に供する部分
  • 償却資産:「建物附属設備」、「構築物」、「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの
  • 土地:直接事業の用に供する部分のみ。土地の取得後1年以内に対象家屋が建設(着手)された場合に限ります。

(4)主な要件

  • 租税特別措置法第12条第3項、または第45条第2項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備の取得等(※1)であること。
  • 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得等をした設備であること。
  • 直接事業の用に供する家屋及び償却資産の取得価格の合計が下表の基準額以上であること。
基準額一覧
対象業種 資本金規模
5,000万円以下(個人を含む)
資本金規模
5,000万円超1億円以下
資本金規模
1億円超
製造業
旅館業
500万円以上 1,000万円以上(※2) 2,000万円以上(※2)
農林水産物等販売業
情報サービス業等
500万円以上 500万円以上(※2)​​​​​ 500万円以上(※2)​​​​​
※1 設備の取得等とは、取得または制作若しくは建設をいい、建物およびその附属設備にあたっては改修(増築、改築、修繕又は模様替という。)のための工事による取得又は建設を含みます。
※2 資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限ります。

注1)取得価格は、圧縮記帳の適用後の金額を用いて判定します。
注2)取得した土地も課税免除の対象になりますが、土地の取得価格は、要件に含まれません。
注3)既存設備の取替または更新のために設備を取得した場合は、その取得により、生産能力・処理能力が従前と比較しておおむね30%以上増加した部分に限ります。(資本金の額が5,000万円超の法人のみ)

申請手続き

(1)申請書の提出

「固定資産税の課税免除の特例申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出してください。

〇添付書類

(ア)土地、家屋又は償却資産の取得価格及び取得年月日を証する書類(写し可)
(イ)建築工事請負契約書の写し
(ウ)家屋平面図、配置図および償却資産配置図
(エ)定款および履歴事項全部証明書(法人のみ)
(オ)所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む)
(カ)事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)
(キ)その他参考となる書類
※特別償却を行っていない場合はその理由書(任意様式原本)も提出してください。

(2)提出場所

枝幸町役場税務課課税係

(3)提出期限

事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
(※事業の用に供した日が1月1日の場合はその年の1月31日まで)

(4)申請書様式(ダウンロード用)

お問い合わせ

枝幸町役場 税務課 課税係
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1236
FAX:0163-62-3353

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