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くらしの情報
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国民健康保険 療養費

療養費とは

やむをえない理由で、保険証を持たずに治療を受けた場合や治療装具を購入した場合などに、保険者が必要と認めたとき、申請により費用の7割分(義務教育就学前の方は8割、70歳以上75歳未満の方は9割または8割、70歳以上75歳未満一定以上所得者の方は7割)を支給します。
※支払った日の翌日から2年が過ぎると、時効により支給できなくなります。

手続きに必要なもの

緊急・その他やむをえない理由で保険証を持たずに治療を受けた場合

  • 領収書、保険証、印かん、預金通帳、マイナンバー

医師の同意により、マッサージ・はり・きゅうを受けた場合

  • 施術料金明細書、医師の同意書、保険証、印かん、預金通帳、マイナンバー

コルセットなどの治療装具を購入した場合

  • 治療装具の必要を認める医師の証明書、領収書、保険証、印かん、預金通帳、マイナンバー

海外旅行中などにやむをえず医療機関で診療を受けた場合

  • 領収書、領収明細書、診療内容明細書、保険証、印かん、預金通帳、パスポート、マイナンバー
※領収書などが外国語の場合には、日本語の翻訳文が必要です。

お問い合わせ

枝幸町役場 保健福祉課 国保医療係
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1337
FAX:0163-62-3353

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