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くらしの情報
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傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)

対象となる方

枝幸町国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる方

支給対象期間

療養のために仕事を休んでから4日目以降が支給対象期間となります。

※1 仕事を休んでから3日間は待機期間の扱いとなるため、支給対象となりません。この待機期間には、有給休暇や土日祝日を含みます。

※2 支給対象となるのは、勤務予定日のみです。そのため、仕事を休んでから4日目以降でも、勤務の予定がない場合は対象となりません。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与等の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数

※1 1日あたりの支給額には上限があります。
※2 休業補償等を受けていたり、給与等が全部または一部支払われている場合は、支給されないことがあります。ただし、支払われている金額が、算定される傷病手当金より少ない場合は、その差額分を支給します。

適用期間

令和2年(2020年)1月1日~令和5年(2023年)5月10日(待機期間3日含む)

※令和5年5月7日までに感染した場合が対象です。
5月7日(待機期間3日)以降も療養のために労務に服することができない日がある場合は支給の対象になります。
申請書類については、5月8日以降も受け付けます。労務不能であった日から2年以内に申請してください。
※令和5年5月8日に感染した場合は対象外です。
※入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで

手続きに必要なもの

申請方法

感染拡大を防ぐため、可能な限り『郵送』での申請をお願いします。
また、記入方法等のお問い合わせにつきましても、原則お電話での対応とさせていただきます。

お問い合わせ

枝幸町役場 保健福祉課 国保医療係
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1337
FAX:0163-62-3353

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