令和4年(2022年)4月1日から民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、下記のとおり取り扱いが変更となります。
主な変更点
婚姻届について
女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられます。ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性(平成16年(2004年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日生まれの女性)は、改正後も18歳未満での婚姻が可能です。なお、その場合は、従来どおり父母の同意が必要となります。
婚姻届等の証人について
18歳以上であれば、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁届の証人となることができます。戸籍に関する届出
※枝幸町役場のほか、歌登支所でも受け付けています。戸籍は、人の出生や死亡、親子や夫婦などの身分関係を登録し、証明するものです。
戸籍に関する主な届出は、下記の表のとおりです。このほかの届出についても「枝幸町役場町民課」、または「歌登支所」までお問い合わせください。
※各種届出を提出する際の押印については任意となり、必ずしも必要ではありません。
届出の種類など
届出の種類 | 届出の期間 | 届出先 | 届出人 | 届出に必要なもの |
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出生届 | 生まれた日を含め14日以内 | 父母の本籍地か住所地、子どもの生まれた場所のいずれか | 父、または母 |
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婚姻届 ※未成年の方は父母の同意書が必要 |
届出があった日から効力が生じます | 夫、または妻の本籍地か住所地など | 夫と妻 ※届出書には成人の証人2人の署名が必要 |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡者の本籍地か死亡地、届出人の住所地のいずれか | 死亡者の同居の親族・その他の親族・同居者・家主・地主等の関係人 |
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転籍届 | 届出があった日から効力が生じます | 届出人の本籍地か住所地、または新本籍地 | 戸籍筆頭者とその配偶者 |
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お問い合わせ
枝幸町役場 町民課 住民係〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1237
FAX:0163-62-3353