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産業・経済
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各種手続き・申請

農地の権利設定・移転手続き

農地法第3条による権利設定

農地を耕作の目的で売買、交換、贈与等により所有権移転したり、貸借その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

ただし、次の場合は許可申請は不要です。
  1. 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画により権利設定または移転される場合
  2. 土地収用法その他の法律によって収容または使用される場合
  3. 相続により権利を取得する場合 など
農地法第3条の許可が必要な方は、申請前に農業委員会にご相談ください。
提出された許可申請書等を審査し、農業委員会総会で許可が決定された後、許可書を交付します。
農地法関係事務処理要領第1の3の規定に基づき、標準処理期間は4週間としています。

農地を相続したときは

相続等により農地の権利を取得したときは、農業委員会への届け出が必要です。
相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により農地の権利取得をされた方は、以下の申請書を農業委員会に提出してください。

相続登記が義務化

不動産登記法の改正により、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されます。
法務省ホームページをご確認ください。

農地の転用

農地の転用とは、農地に区画形質の変更を加え、住宅や施設、山林など別の用地にする行為のことです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条、第三者が転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条による許可が必要です。
転用許可を受けていない転用行為は農地法違反となりますので、必ず事前に農業委員会へご相談ください。

許可方針

立地基準 農地区分による分類

  • 農用地区域内農地…原則不許可
  • 第1種農地…原則不許可
  • 第2種農地…第3種農地に立地困難な場合は許可
  • 第3種農地…原則許可
※第1種、第2種農地であっても、農業用施設の建設などは許可となる場合があります。

一般基準 下記に該当する場合は不許可

  • 転用の確実性が認められない場合
  • 周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
  • 一時転用の場合に農地への現状回復が確実と認められない場合

転用申請

申請を受理したあと、書類審査・現地確認を経て農業委員会総会にて審議し、手続きを進めます。
許可までに長期間を要する場合もありますので、お早めの手続きをお願いします。
また、農地区分や目的、内容によっては許可できない場合がありますので、必ず検討段階で農業委員会にご相談ください。

各種証明

現況証明 交付手数料…2,000円

申請の土地が農地法に規定する「農地」に該当するかを判断し、証明します。
登記地目が農地(田・畑・牧場)として登記されている土地の地目変更申請に必要となります。

証明までの流れ

  1. 以下の現況証明願書を2通作成し、位置図を添付して事務局へ提出してください。
  2. 願出を受理したあと、内容・現地の確認を経て農業委員会総会にて審議します。
  3. 総会での審議結果を事務局よりご連絡します。
  4. 許可となった場合は、事務局窓口にて交付を受けてください。

営農証明・耕作証明 交付手数料…無料

農業者が営農していることや、耕作権を持つ農地の状況(地目、面積など)について証明するものです。
免税軽油の認可申請、農家住宅・農業用倉庫の建築申請などに使用されます。
手続方法は直接事務局までお問い合わせください。
※原則、現地確認が必要な手続きは積雪期間に行えませんのでご了承ください。

お問い合わせ

枝幸町農業委員会 事務局
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1359
FAX:0163-62-3353

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