農地所有適格法人とは
農地の権利を取得して農業経営を行うことができる法人として一定の要件を満たすもののことをいいます。改正農地法(平成28年(2016年)4月1日施行)により「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に呼称が変わりました。
農地所有適格法人の要件
農地所有適格法人は、以下5つの要件を常に満たしている必要があります。- 形態
- 株式会社(譲渡制限がある会社に限る)
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
- 農事組合法人
- 事業要件
主たる事業が農業(関連事業)であること。 - 構成員・出資者
- 農地を提供する個人
- 営農に常時従事する個人(原則年間150日以上・事務等含む)
- 農作業の委託を行う個人
- 農地の現物出資を行う農地中間管理機構
- 地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会
- 業務執行役員
会社法人の場合
取締役または業務執行役員の過半の者が法人の農業に常時従事する構成員であること。
農事組合法人の場合
理事の過半が法人の農業に常時従事する構成員であり、理事全員が組合員であること。 - 農作業従事
取締役、業務執行役員、理事、重要な使用人のうち、1人以上が農作業に年間60日以上従事すること。
農地所有適格法人報告書の提出義務
農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3ヵ月以内に「農地所有適格法人報告書」を提出することとされています。提出書類
- 農地所有適格法人報告書
- 損益計算書の写し
- 組合員名簿または株主名簿の写し(出資口数・金額がわかるもの)
- 定款の写し
- 法人の登記簿(全部事項証明書・変更があった場合)
- 農地所有適格法人報告書DOCX(32.93 KB)
お問い合わせ
枝幸町農業委員会 事務局〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1359
FAX:0163-62-3353