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支援・助成制度

特別児童扶養手当

20歳未満で、精神または身体に障がいがある児童を養育する父母等に支給される手当です。
手当の支給にあたっては、所得による支給制限があります。

支給対象

次のいずれかに該当する場合は、支給対象となる場合があります。
  1. 障がい児を監護しているその障がい児の父若しくは母
  2. 父母がいない若しくは父母が監護しない場合において、その障がい児を養育している父母以外の方
    ※障害児…20歳未満であって、障がい等級が政令で定める1級または2級に該当する程度の障がいの状態にある者

支給制限

次のいずれかに該当するときは支給対象になりません。
  1. 対象児童が児童福祉施設等に入所している場合
  2. 対象児童が20歳に達した場合
  3. 受給資格者若しくはその配偶者または扶養義務者に一定の所得がある場合
  4. 対象児童が障がいを事由とする公的年金を受給している場合

支給額

北海道の手当等のページをご覧ください。

お問い合わせ

枝幸町役場 保健福祉課 福祉係
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1337
FAX:0163-62-3353

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