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支援・助成制度

障害児福祉手当

20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあるために、在宅での日常生活において常時介護を必要とする方に支給される手当です。
手当の支給にあたっては、所得による支給制限があります。

支給対象

次のいずれかに該当する場合は、支給対象となる場合があります。
  1. 身体の機能の障がい、または長期の安静を必要とする病状のため常時介護の必要な方(概ね身体障害者手帳1~2級程度、またはその他の疾患で重度のもの)。
  2. 重度の知的障がい、精神障がいによって常時介護を必要とする方。

支給制限

次のいずれかに該当するときは支給対象になりません。
  1. 福祉施設に入所中
  2. 20歳に達したとき
  3. 受給者本人、扶養義務者に一定の所得がある場合
  4. 障がい児が障がいを事由とする公的年金を受給している場合

支給額

北海道の手当等のページをご覧ください。

お問い合わせ

枝幸町役場 保健福祉課 福祉係
〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1337
FAX:0163-62-3353

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