手当の支給にあたっては、所得による支給制限があります。
支給対象
次のいずれかに該当する場合は、支給対象となる場合があります。- 身体の機能の障がい、または長期の安静を必要とする病状のため常時介護の必要な方(概ね身体障害者手帳1~2級程度、またはその他の疾患で重度のもの)。
- 重度の知的障がい、精神障がいによって常時介護を必要とする方。
支給制限
次のいずれかに該当するときは支給対象になりません。- 福祉施設に入所中
- 20歳に達したとき
- 受給者本人、扶養義務者に一定の所得がある場合
- 障がい児が障がいを事由とする公的年金を受給している場合
支給額
北海道の手当等のページをご覧ください。お問い合わせ
枝幸町役場 保健福祉課 福祉係〒098-5892
北海道枝幸郡枝幸町本町916番地
電話:0163-62-1337
FAX:0163-62-3353